行政書士が見るVISA申請の重要書類

VISA申請では、提出する書類の正確性と完全性が審査の鍵を握ります。行政書士として多数の申請をサポートしてきた経験から、特に重要と感じる書類と、その注意点を以下にまとめます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
     申請の出発点となる書類で、記載内容に少しでも誤りがあると、受理されなかったり審査が長期化する可能性があります。特に、氏名・生年月日・国籍はパスポートの表記と完全に一致させることが重要です。
  2. パスポート(有効期限内のもの)
     パスポートの残存期間が短いと、許可が下りても在留期間が制限される場合があります。申請前に有効期限を必ず確認してください。
  3. 証明写真(規格に適合したもの)
     規格外や不鮮明な写真は差し替えを求められることがあります。背景は白、サイズは縦4cm×横3cmが一般的です。
  4. 在職証明書・雇用契約書(就労VISAの場合)
     雇用先の情報や契約内容が不明確だと、審査官に不信感を与えます。契約期間、職務内容、報酬額は明確に記載されている必要があります。
  5. 納税証明書や住民票(さいたま市役所で取得可能)
     日本での安定した生活基盤を示すために必要です。特に納税証明書は、未納があると不許可の理由になる場合があります。
  6. 理由書(必要に応じて作成)
     特別な事情や申請理由を説明する文書で、行政書士が添削・作成することで、審査官に伝わりやすくなります。

【専門家の視点】
VISA申請では、「提出すればOK」ではなく、「審査官が納得できる書類」を揃えることが重要です。特に理由書や契約書は、文章表現や根拠資料の添付が結果を左右します。経験豊富な行政書士にチェックを依頼することで、許可率を高めることができます。